【知らなきゃ損!】火災保険で補償してもらえる賃貸住宅の補修項目

本記事はこんな方にオススメ

  • 賃貸暮らしの方
  • 破損してしまった賃貸住宅の設備に関する弁償額のことでお悩みの方
  • 賃貸物件をお子さんが傷つけてしまいそうで不安な方

ドアや壁に穴を開けてしまった・・・。

賃貸住宅にこういったトラブルはつきものです。しかし、すぐに管理会社に連絡する方は少なく、黙って住んでいる方が大半です。

弁償を覚悟したうえで「どうせそのうち退去する。そのときに敷金で精算してもらえば良い」と考える方が多いのです。

しかし、その破損は本当にあなたが弁償するしか無いものなのでしょうか?

今、この記事を読んでくださっているあなたも、きっとそんな疑問を胸に、もしくはいくらかわからない弁償額の不安に怯えながら、情報をお探しだったのではないでしょうか?

そこで本記事では、「火災保険で解決できる賃貸住宅のトラブルについて」解説します(場合によっては弁償しなければならないこともあり得ます)。

私は、某住宅メーカーに勤務しており、実務で賃貸物件の管理も手掛けていました。そんな経験を踏まえて、あなたの疑問、不安の解消ができるよう解説していきますので、最後まで読み進めていただければ幸いです。

なお、本記事はおよそ5分程度でお読みいただける内容になっております。バスや電車の待ち時間、もしくは家事の合間に、コーヒーや紅茶を片手にお楽しみください。

目次

賃貸住宅の破損について

そもそも、賃貸住宅に居住中に起こりうるトラブルには、どのようなものがあるのでしょうか?

まずは”破損”について考えてみます。

壁の穴

住宅の内壁というのは、鉄筋コンクリート造マンションの隣家との境といった例外を除けば、壁紙の下はほぼ間違いなく石膏ボードです。

強い力を加えれば、簡単に凹んだり穴が開いたりします。こうなると、専門業者に直してもらう他ありません。

扉、ガラスなどの破損

内部扉や浴室の扉、及び、そこに嵌め込まれたガラスやアクリル板、もしくは窓ガラスなどの破損も起こり得る事態です。

窓ガラスを除けば、意外なほど放置しておく方が多いです。おそらくは普段使いにはさほど影響が無いことと、弁償したら大金を請求されるだろうという恐怖心なのではないでしょうか。

設備の破損

鍋やフライパンを誤って落としてしまい、IHヒーターのガラスが割れてしまったとか、洗面化粧台にドライヤーなどを誤って落としてしまい、ボウルや化粧棚を割ってしまったといったケースがこれに当たります。

これも、軽微なものだと退去時まで黙っているという方が多いです。流石に”使えない”レベルにまで破損してしまった場合は別ですが。

修理費は誰が負担するのか?

では修理費は誰の負担になるのでしょうか?

破損は借主の負担です。

ただし、それ以外のトラブルでも、借主が負担しなければならないものというのは存在します。

例えば借主の不注意で水漏れを引き起こし、建物を毀損、汚損させてしまった場合には、当然、借主の負担で修理しなければならなくなります。

借主負担で直すべきもの

  1. 壁の穴
  2. 扉の破損
  3. ガラスの破損
  4. 設備の破損
  5. 不注意から漏水を引き起こし、建物を毀損、汚損してしまった場合

設備の故障

次に、設備の故障?と思った時に、入居者自身でできる対処法や、そもそも設備の不具合を起こさないようにするための注意点などをご紹介します。

下記のことが原因で修理業者を手配した場合、出張料や修理費を請求されることもあり得ますから、くれぐれもご注意ください。

エアコンの故障

動かないとか、設定温度にならないと言った場合は、基盤の故障やガス漏れの可能性が高いです。

ただしガス漏れは、アルコールを含んだ消臭スプレーなどをエアコン付近で使用すると、エアコン内部の熱交換器に使われている銅とアルコールが化学反応を起こして穴が開くこともあるので、アルコールの入ったスプレーを使う際はエアコンの近くで使用しないようにしましょう。

また、エアコン本体から水漏れがするというケースは、大抵はフィルターの目詰まりが原因ですので、まずエアコンのお掃除をしてみてください。それでも直らなければ、専門業者の手配をお願いしましょう。

それと、雪の降る地域では、室外機が雪で埋もれてしまうと温風が出なくなります。

この場合は室外機の前にある雪を除雪することで解決します。

エアコンの場合は上記した通り、お掃除や除雪など借主で解決できることを除けば、専門業者に頼らざるを得ませんが、その場合の修理費を借主に請求されることはまずありません。

給湯器の故障

蛇口からお湯が出ない、お風呂のお湯張りができないといったケースです。

通常は給湯器の故障ですので、専門業者の手配をお願いするしかありませんが、特殊なケースがひとつあります。

それは、追い焚き機能のある給湯器で、赤ちゃんの入浴時などに、湯量を最低レベルにした場合です。

実は、給湯口が隠れるまでお湯を張っておかないと、追い焚き機能が働かず、エラーが出てしまうのです。

浴槽内の給湯口

賃貸物件の管理をしていると、年に数度、こういった不具合の連絡が来ます。

赤ちゃんのいるご家庭では、頭の片隅に留めて置いて損はない情報だと思います。

また、寒冷地の場合、冬場に長期不在にするからといってブレーカーを落としたり、真夜中で外気温が零度を下回るような時に浴槽内を空っぽにしたりすると、給湯器を凍結で破損してしまうことがあります。

その場合、給湯器の修理費もしくは交換費(古いガス給湯器で修理部品の供給が終了していると、新品に交換するしかなくなるため、約15万円〜20万円ほど負担しなければならなくなるかもしれません)が入居者負担になることがあります。くれぐれもご注意を。

ガスコンロの故障

ガスコンロが動かなくなったといったケースです。

ガスコンロで全く火が点かないというのは、プラグ用の電源が電池の場合には、電池切れが考えられますので、電池を交換してみましょう。

また、2口、もしくは3口ある内のどれかの火が点かなくなったという場合には、着火用のスパークプラグに煤が溜まっていることが考えられます。この場合はプラグを清掃、もしくは交換することで直ることがほとんどですが、個人ではなかなか難しいと思いますので、専門業者の手配を依頼する他ありません。

費用が借主に請求されることは、まず無いケースです。

換気扇の故障

空気の吸入が悪い時は、吸入口に埃が付着していないか確認してみてください。

掃除機で吸い出すだけでもかなり違うと思いますが、本格的にやるのなら、吸入口の蓋を外して、中の羽根を掃除してください。

スイッチを入れても動かないとか、動くけれど、すぐに止まると言った場合は、換気扇自体の交換が必要ですので、専門業者の手配が必要です。大抵はモーターがダメになっているので、換気扇から異音がしたら前兆だと思われます。

これも借主に費用が請求されることはほぼありません(ゴミ屋敷のような場合は例外)。

加入している火災保険の内容を確認しましょう

この記事をお読みになり、なにか一つでも気になることがあれば、まずは火災保険をご確認ください。

賃貸住宅に入居する際には火災保険への加入が必須となっており、下記三つのどれかに加入されているはずです。

あなたが加入している火災保険は?

  1. 個人負担で、定期の火災保険に加入(例:2年で15,000円で加入)
  2. 個人負担で、月払いの火災保険に加入(例:毎月700円で加入)
  3. 所属する法人負担の火災保険に加入

このうち、2と3は自動的に保険が継続されていますので、補償内容の確認だけで事足りますが、1については注意が必要です。入居したばかりなら問題ありませんが、2年以上経過していると、知らないうちに火災保険が失効しているということがあり得るからです。

ですので、まずは上記3タイプのどれに加入しているかを確認し、1の場合は保険期間も確認しておいてください。万が一、失効している場合には、すぐに再加入することをお勧めします。

そして、先述したような破損にまつわるトラブルが発生した際には、加入している保険会社にご相談してみてください。

また、こういったトラブルだけに留まらず、例えば落雷が原因で TVが映らなくなったなどの修理費も、火災保険で支払われることがあります。自動車保険と違い、保険金を使ったところで保険料が変わらないというのも火災保険の特徴ですから、困ったときには是非相談してみてください。

なお、保険を申請するためには、下記の点についてお気をつけください。

火災保険申請のためのポイント

  • 破損した場合は、必ず写真を撮っておく
  • 写真さえ撮っておけば、事後の相談でも保険金が支払われるケースもある

意外と良くあるケースが、保険金が支払われるとは思いもせず、自腹で弁償したというもの。

ところが写真さえあれば、事後の相談でも保険金が支払われるケースもありますので、何かトラブルが起こった際は、必ず写真を撮っておくというのを習慣化しておくべきです。

ただし、基本的に火災保険が支払われないケースもあります。

火災保険が支払われないもの

  • 傷つけてしまった壁クロスの張り替え費用
  • 傷つけてしまったフローリングの張り替え費用
  • ルームクリーニング、エアコンクリーニング等、退去時の原状回復費用

※詳しくはご加入の火災保険の契約内容をご確認ください。

このように、なんでもかんでも保険で支払ってもらうことはできないということですが、一度は保険会社にご相談してみることをオススメします。

 それでは、ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

住宅メーカー勤務。不動産で「絶対に失敗したくない」人に向けた情報を発信/ 所有資格: 宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・管理業務主任者他
※当サイトはアフィリエイトに参加しています。

WordPressテーマ「SWELL」

目次